2026年10月から永住許可の審査が厳格化!新しい収入基準など変更点をわかりやすく解説
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日本で長く生活する外国人にとって、大きな目標の一つとなる「永住許可」。
2026年10月1日、出入国在留管理庁は**「永住許可に関するガイドライン」**を改定しました。今回の改定では、収入や日本での在留状況など、永住許可を判断する際の考慮事項がより具体的に示されています。
「これから永住を申請したいけれど、何が変わったの?」
「収入はいくら必要?」
「すでに日本に長く住んでいれば大丈夫?」
そんな疑問を持っている方に向けて、今回の変更について分かりやすく解説します。
① 収入についての審査がより具体的に
今回、特に注目されているのが収入に関する基準です。
改定されたガイドラインでは、安定した生活を継続できるかを判断する際、世帯の状況などを踏まえた収入水準が考慮されることになりました。
報道では「日本人平均年収が新基準」と紹介されていますが、単純に「年収○○万円以上なら永住できる」という仕組みではありません。
申請者の収入だけを見て機械的に判断されるものではなく、世帯の状況や継続的な生活の安定性なども含めて審査されます。
そのため、「平均年収を超えていれば必ず許可される」「下回っていれば必ず不許可になる」わけではない点には注意が必要です。
② 日本に長く住んでいることも重要
永住許可では、これまでと同様に、日本にどのくらい継続して在留しているかも重要です。
改定後のガイドラインでは、原則として申請時点で引き続き10年以上日本に在留していることが考慮されます。
さらに、その期間のうち、就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留しているかなども考慮されます。
ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者、高度人材などについては、一定の条件を満たすことで「10年以上」という原則に対する特例があります。
③ 長期間、日本を離れている場合にも注意
「日本に10年間住んでいるから大丈夫」とは限りません。
新しいガイドラインでは、申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で半年以上日本を離れていた場合や、出国期間が通算2年6か月以上となる場合は、原則として消極的に評価するとされています。
仕事や家庭の事情などで海外に長期間滞在していた方は、申請前に自分の出入国状況を確認しておくことが重要です。
④ 「在留期間」にも注意が必要
永住許可では、現在持っている在留資格の在留期間についても確認されます。
新しいガイドラインでは、原則として現在の在留資格について最長の在留期間を持っているかが考慮されます。
ただし経過措置があり、2027年3月31日までの永住許可申請では、在留期間が「3年」の場合でも最長の在留期間を持っているものとして取り扱われます。 2027年4月1日以降についても、一定の場合には経過措置があります。
⑤ いつ申請するかによって適用される基準が違う
ここは特に注意したいポイントです。
出入国在留管理庁によると、申請時期によって適用されるガイドラインが異なります。
- 2026年3月31日までに申請した方
→ 2026年2月24日改訂のガイドラインを適用 - 2026年4月1日~2027年3月31日に申請した方・申請予定の方
→ 原則として2026年2月24日改訂版を適用しますが、収入に関する部分については2026年10月1日改定版を適用 - 2027年4月1日以降に申請する方
→ 2026年10月1日改定版を適用
つまり、今回の変更は「2026年10月1日以降に申請する人だけ」の話ではありません。特に収入については、2026年4月1日以降の申請にも新しい基準が適用されるため注意が必要です。
永住許可は「年収だけ」で決まるものではありません
今回の改定で収入に注目が集まっていますが、永住許可は収入だけで判断されるものではありません。
日本での在留期間や生活状況、現在の在留資格、法令を守って生活しているかなど、さまざまな事情を踏まえて総合的に審査されます。
そのため、インターネット上の「年収○○万円あれば永住できる」といった情報だけで判断せず、自分の場合にどの基準が適用されるのかを確認することが大切です。
これから永住申請を考えている方へ
永住許可の基準は、今回の改定によってこれまで以上に確認すべきポイントが増えています。
特に、
「いつ申請するのか」
「これまでどの在留資格で日本にいたのか」
「現在の在留期間は何年なのか」
「収入や生活状況はどうなっているのか」
などを事前に整理しておくことが重要です。
PROPRO株式会社では、外国人材が日本で安心して生活・就労できるよう、在留資格に関する情報提供や各種サポートを行っています。
外国人材の雇用や在留資格についてお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年10月2日時点の出入国在留管理庁の公表情報をもとに作成しています。個別の永住許可については申請者の状況によって判断が異なります。


