技能実習生事業主として登録する為の基準について解説していきます。技能実習生の受入れには大きく分けると企業単独型と団体監理型の2種類があります。
企業単独型とは、海外の現地法人や外国の取引先企業(一定期間の取引実績が必要)の常勤労働者を研修生として日本の企業で受け入れる方法です。この場合、原則として受入れ企業の常勤労働者20名につき研修生1名の受入れが可能です。
一方で団体監理型は、日本の公的援助や指導を受けた商工会議所や商工会、事業協同組合等の中小企業団体や公益法人等が受入れ責任を持ち、指導や監督をした上で受け入れが可能になる方法です。
この場合の受入れ人数の原則は常勤労働者50名につき研修生3名までとなっています。技能実習の実施要項では、実習実施者の責務は以下のように定められています。
実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習生が技能実習に専念できるよう環境の整備に努めるとともに、実習期間の終期まで技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。
また、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働に関する法令の適用を受け、保護されています。労働に関する法令とは、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法のほか、妊娠・出産等による不利益取扱いを禁止している男女雇用機会均等法や、同一労働同一賃金を定めたパートタイム・有期雇用労働法、ハラスメント防止対策を義務付ける労働施策総合推進法等(令和2年6月1日施行、一部中小事業主は令和4年3月 31 日まで努力義務)も含まれており、技能実習生も対象となることに注意してください。
この責務は、企業単独型と団体監理型の両方で課せられます。